(目的) |
第1条 この規程は、スペースウェザークラブ運営規則第5条及び13条の規定に基づき、入会、入会金及び年会費に関する必要な事項を定め、スペースウェザークラブ(以下、クラブ)の適切かつ健全な運営を行うことを目的とする。 |
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(入会手続き) |
第2条 クラブ入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入の上、クラブ事務局あてに申し込みをし、所定の入会金および初年度年会費を指定の方法で納入する。申込者に対しては、申込書及び入金の確認後、スペースウェザー協会運営委員(スペースウェザークラブ担当)から入会承認の連絡をする。 |
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(会員の継続) |
第3条 会員を継続する場合は、毎年5月末日(末日が休祭日の場合は、6月1日)までに所定の年会費を納入しなければならない。
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(会費の種類) |
第4条 ジュニア会員と一般会員ともに以下の入会金と年会費を納入する。1会計年度当たりの額を毎年納入する。ただし、入会金は、入会当初年度のみ納入する。
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| 入会金 | 年会費 |
ジュニア会員 | 500円 | 1000円 |
一般会員 | 1000円 | 2000円 |
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(納入の方法) |
第5条 入会金及び年会費の納入方法は、(1)入会申込時に指定された口座からの自動引き落とし(2)クラブ指定口座への振り込み(3)現金による納入のいずれかの方法とする。 |
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(会員資格証明) |
第6条 入会者に対して、クラブは会員証を発行し会員に送付する。 |
2 退会または会員資格喪失の場合は、会員証は遅滞なくクラブへ返却する。 |
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(会費の返還) |
第7条 納入された入会金及び年会費に関しては、原則として会員への返還は行わない。
附則 この規程は、平成23年4月1日より施行する。 |