スペースウェザークラブ
クラブ入会及び会費規程

  

スペースウェザークラブ入会及び会費規程

(目的)
第1条  この規程は、スペースウェザークラブ運営規則第5条及び13条の規定に基づき、入会、入会金及び年会費に関する必要な事項を定め、スペースウェザークラブ(以下、クラブ)の適切かつ健全な運営を行うことを目的とする。

(入会手続き)
第2条  クラブ入会希望者は、入会申込書に必要事項を記入の上、クラブ事務局あてに申し込みをし、所定の入会金および初年度年会費を指定の方法で納入する。申込者に対しては、申込書及び入金の確認後、スペースウェザー協会運営委員(スペースウェザークラブ担当)から入会承認の連絡をする。

(会員の継続)
第3条  会員を継続する場合は、毎年5月末日(末日が休祭日の場合は、6月1日)までに所定の年会費を納入しなければならない。

(会費の種類)
第4条  ジュニア会員と一般会員ともに以下の入会金と年会費を納入する。1会計年度当たりの額を毎年納入する。ただし、入会金は、入会当初年度のみ納入する。
入会金年会費
ジュニア会員500円1000円
一般会員1000円2000円

(納入の方法)
第5条  入会金及び年会費の納入方法は、(1)入会申込時に指定された口座からの自動引き落とし(2)クラブ指定口座への振り込み(3)現金による納入のいずれかの方法とする。

(会員資格証明)
第6条  入会者に対して、クラブは会員証を発行し会員に送付する。
2 退会または会員資格喪失の場合は、会員証は遅滞なくクラブへ返却する。

(会費の返還)
第7条  納入された入会金及び年会費に関しては、原則として会員への返還は行わない。

附則 この規程は、平成23年4月1日より施行する。