第1章総則 |
第1条 スペースウェザー協会が運営する本クラブの名称は、スペースウェザークラブと称する。 |
第2条 本クラブは、スペースウェザーに興味を持つ会員を募り、
宇宙環境に関する普及活動や会員間の交流活動を行うこととする。 |
第3条 本クラブは、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
(1) スペースウェザー等に関する講演会活動 |
(2) 会員間の交流を図るための活動 |
(3) 夏休み等を利用した、青少年を対象としたスペースウェザー等の普及活動 |
(4) インターネット等を利用したスペースウェザー情報の発信 |
(5) その他、このクラブの目的を達成するために必要な事業。 |
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第2章クラブ員 |
第4条 本クラブの構成は、原則としてスペースウェザーに興味を持つ有志による。 |
第5条 本クラブの入会希望者は、別途定める入会規則に従うこととする。 |
第6条 本クラブに功労のある者、又は、本クラブ員の推薦により、スペースウェザー協会運営委員会の承認を得て名誉クラブ員とすることができる。 |
第7条 本クラブ員は、次の事由が有った場合には、脱会、除名とみなす。 |
(1) 会員から脱会の申し出があった場合。 |
(2) 会費を2年以上滞納した場合。 |
(3) 会員が死亡した場合。 |
(4) クラブの名誉を著しく傷つけた場合。 |
2 但し、除名に際しては、スペースウェザー協会運営委員会での承認を必要とする。 |
第8条 本クラブの会員は、ジュニア会員、一般会員とする。 |
(1) ジュニア会員は高校生以下とする。 |
(2) 一般会員は、(1)以外の者とする。 |
第9条 本クラブの運営は、スペースウェザー協会の理事会によって承認された運営委員が当たる。 |
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第3章会計 |
第10条 本クラブの会計及び事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。 |
第11条 本クラブの経費は、入会金、会費、寄付その他の収入によりまかなう。 |
第12条 本クラブの予算は、スペースウェザー協会運営委員会で審議し、承認を得るものとする。 |
第13条 本クラブの会費は、別途定めるものとする。 |
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第4章表彰 |
第14条 次に挙げるものに対して、賞に値するものには表彰する。 |
(1) 本クラブの運営に対して、多大な影響と感動を与えた者。 |
(2) 個人の充実、自己啓発によりクラブ員に多大な影響と感動を与えた者。 |
第15条 表彰を受ける者、及びその範囲については、スペースウェザー協会運営委員会で推薦し、理事会が決定する。 |
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第5章付則 |
第16条 本規則に規定されていない事項にあってはスペースウェザー協会定款等に従うものとする。 |
第17条 この規則は、平成23年4月1日より施行する。 |