スペースウェザークラブ
クラブ運営規則

  

スペースウェザークラブ運営規則

第1章総則
第1条 スペースウェザー協会が運営する本クラブの名称は、スペースウェザークラブと称する。
第2条 本クラブは、スペースウェザーに興味を持つ会員を募り、 宇宙環境に関する普及活動や会員間の交流活動を行うこととする。
第3条 本クラブは、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) スペースウェザー等に関する講演会活動
(2) 会員間の交流を図るための活動
(3) 夏休み等を利用した、青少年を対象としたスペースウェザー等の普及活動
(4) インターネット等を利用したスペースウェザー情報の発信
(5) その他、このクラブの目的を達成するために必要な事業。

第2章クラブ員
第4条 本クラブの構成は、原則としてスペースウェザーに興味を持つ有志による。
第5条 本クラブの入会希望者は、別途定める入会規則に従うこととする。
第6条 本クラブに功労のある者、又は、本クラブ員の推薦により、スペースウェザー協会運営委員会の承認を得て名誉クラブ員とすることができる。
第7条 本クラブ員は、次の事由が有った場合には、脱会、除名とみなす。
(1) 会員から脱会の申し出があった場合。
(2) 会費を2年以上滞納した場合。
(3) 会員が死亡した場合。
(4) クラブの名誉を著しく傷つけた場合。
2  但し、除名に際しては、スペースウェザー協会運営委員会での承認を必要とする。
第8条 本クラブの会員は、ジュニア会員、一般会員とする。
(1) ジュニア会員は高校生以下とする。
(2) 一般会員は、(1)以外の者とする。
第9条 本クラブの運営は、スペースウェザー協会の理事会によって承認された運営委員が当たる。

第3章会計
第10条 本クラブの会計及び事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
第11条 本クラブの経費は、入会金、会費、寄付その他の収入によりまかなう。
第12条 本クラブの予算は、スペースウェザー協会運営委員会で審議し、承認を得るものとする。
第13条 本クラブの会費は、別途定めるものとする。

第4章表彰
第14条 次に挙げるものに対して、賞に値するものには表彰する。
(1) 本クラブの運営に対して、多大な影響と感動を与えた者。
(2) 個人の充実、自己啓発によりクラブ員に多大な影響と感動を与えた者。
第15条 表彰を受ける者、及びその範囲については、スペースウェザー協会運営委員会で推薦し、理事会が決定する。

第5章付則
第16条 本規則に規定されていない事項にあってはスペースウェザー協会定款等に従うものとする。
第17条 この規則は、平成23年4月1日より施行する。